収蔵資料のご利用について

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山形県立博物館収蔵資料の利用は、調査研究等を目的とする場合、展示室内展示ケース、収蔵庫等から取り出して資料の熟覧が可能です。また、館長が公益上に必要と認めたときは、館外への貸し出しが許可される場合があります。
収蔵資料の画像(デジタルデータを含む)や模写・実測・写真(デジタルデータ)を利用または印刷物等に掲載する場合については、館長が公益上必要と認めたときには使用を許可します。
このような資料利用を希望する場合は、下記「山形県立博物館申請書類について」の注意事項をご確認の上、申請書類のご提出をお願いいたします。

山形県立博物館申請書類について

山形県立博物館(本館・分館)の利用について、各種申請様式をダウンロードすることができます。
事前に申請が必要なサービスについては、申請内容の審査や許可書の郵送に時間を要しますので、原則として利用(掲載)を希望する日の二週間前までに申請書をご提出ください。なお、申請内容によってはご希望に添えない場合もございますが、資料保全の観点からご理解・ご協力をお願いいたします。
各種申請については各利用要項をご確認いただき、記載例をご参照のうえ遺漏がないように申請をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、電話または「お問合わせフォーム」をご利用ください。

「お問合わせフォーム」はこちら

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収蔵資料の館内利用申請

申請前に必ず電話連絡をお願いします

当館収蔵資料について、展示室内展示ケース、収蔵庫、文献資料室等から取り出し調査研究等を目的とする熟覧を希望する場合には、まず電話連絡をお願いします。担当者と内容・日時等を打合せた後に【利用項目】を参照し当館の定める手続きをしてください。

収蔵資料の館外利用申請 (デジタル画像の利用も含む)

申請前に必ず電話連絡をお願いします

(1)当館収蔵資料の館外利用(館外への貸出し)については、原則として許可しません。ただし、館長が公益上必要と認めたときには館外利用を許可する場合がありますので、お問合せください。相談の結果、館外利用が認められた場合には、【利用項目】を参照し当館の定める手続きをしてください。なお、申請書提出の際には、許可書送付のために必要な郵便切手84円分を同封し、郵送してください。

(2)当館収蔵資料のデジタル画像使用について、館長が公益上必要と認めたときには使用を許可しますので、「収蔵資料の館外利用申請書」と併せて「収蔵資料の印刷物等掲載申請書」をご提出ください。なお、デジタル画像の貸出しについてはDVD-Rを媒体にしますので、申請書と併せて郵便切手210円分を郵送してください。

※(1)(2)ともに、申請書を提供する際には、公益性を判断する材料として企画書(趣意書)またはそれに準ずる書類を同封してください。

収蔵資料の印刷物等掲載申請

申請前に必ず電話連絡をお願いします

当館収蔵資料の模写・実測・写真(デジタルデータ)について印刷物等への掲載を希望する場合には、上記「収蔵資料の館外利用申請」(2)を参照し、当館の定める手続きをしてください。印刷物等には映像も含まれます。
なお、使用を希望するデジタルデータについて、権利上例外的な手続きが必要となる場合があります。

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